要旨 原野商法業者の専任の宅地建物取引士について、被害者に適法な取引であると見せかけて安心させるために利用されることを認識し、あるいは認識し得たにもかかわらず、原野商法業者の専任の宅地建物取引士に就任し、原野商法業者の違法行為を容易にしたと認めるのが相当であるとして、共同不法行為責任を負うとした判決
裁判所 東京高等裁判所第16民事部 萩原秀紀、西森政一、矢向孝子
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)7月2日
事件番号 平成30年(ネ)第5230号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)三井開発、同社専任宅地建物取引士
問合先 竹村直樹弁護・・・
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