要旨 第1取引(利息制限法の上限利率を超える約定利率)により生じていた約定過入金276円について、200円が第2取引(利息制限法の上限利率内の約定利率)の開始時に締結された基本契約書の印紙代に充当されたと認定され、第2取引の取引履歴上に現実になされていない冒頭貸付の翌日の76円の返済の記載があったことから、第1取引と第2取引の一連計算が認められた事例
裁判所 大野簡易裁判所 村上智子
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)6月4日
事件番号 平成30年(ハ)第25号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 八木宏弁・・・
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