譲受債権の切替えと一連充当

要旨 実質的な借換えであり、契約条件や切替えの経緯等から、当事者は、複数の権利義務の関係が発生する事態を望まないことが通常である上、未収利息について特殊な会計処理をし、両取引を事実上1個の連続した貸付取引として処理しているから、過払金充当合意が認められる。特殊な会計処理は重利を避けるためにしたという控訴人の主張は、かえってかかる結論を裏付ける
裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 中村也寸志、髙橋善久、山口浩司
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)6月13日
事件番号 平成31年(ネ)第257号
事件名 不当利得返還請求控訴事件

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