対日本ユニコム先物事件判決

要旨 株式会社日本ユニコムの従業員らの勧誘・受託行為には、適合性原則違反、説明義務違反、実質一任売買、指導・助言義務違反、委託者に不利益な取引を勧誘してはならない義務(誠実義務)違反が認められるとして、同社従業員2名に対し共同不法行為責任を認めた上、同社に対し使用者責任(民法715条1項)を認めた事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 前田郁勝 判決・和解・決定日 2019年(平成31年)4月12日 事件番号 平成28年(ワ)第5625号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 日本ユニコム(株)、外 問合先 正木健司弁護士 052(961)3071 1 原告の属性について 原告は、本件取引開・・・

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