要旨 ①ペンキ塗装工事は建物の外構部分の塗装に関するものであるが、その内容や範囲は、建物全体の外観等に影響を及ぼす等より、同工事内容の特定が外壁塗装工事の契約内容の特定に必要である②法定書面それ自体によって契約内容等が明らかとなることが必要であり、書面交付時の口頭説明によって補うことはできない
裁判所 大阪高等裁判所第12民事部 石井寛明、小倉真樹、林潤
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)3月14日
事件番号 平成30年(ネ)第2206号
事件名 損害賠償本訴、同反訴請求控訴事件
業者名等 (株)コーホーペイント
問合先 島村美樹弁護士 06(・・・
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