国内公設先物取引

要旨 国内公設の商品先物取引業者による商品先物取引の勧誘の違法性が問題となった事件である。判決は、地裁判決に続き、外務員は、両建について、取引開始前に一般的な説明をするのみでは足りず、個別の取引の場面でも両建のリスク等を説明すべきであり、実際に両建を選択した後においても、必要に応じて損切りを指導したりする等の指導助言義務を負うとした(過失相殺3割)
裁判所 東京高等裁判所第14民事部 後藤博、藤岡淳、山川雅敏
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)3月28日
事件番号 平成30年(ネ)第5032号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 第一商・・・

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