滞納処分、過剰差押えの取消

要旨 相続した11筆の土地と建物の持ち分の市の差押えについて、国税徴収法48条1項に違反するとして、差押処分の取消を認めた判決
裁判所 奈良地方裁判所民事部島 岡大雄、藤本ちあき、武内良佳
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)2月21日
事件番号 平成30年(行ウ)第4号
事件名 差押処分取消等請求事件
業者名等 大和郡山市
問合先 深水麻里弁護士 0742(23)8710

市が、被相続人及び相続人の市県民税、固定資産税の徴収のため、遺産分割登記未了の11筆の土地と土地上の建物について、相続人2名のそれぞれの共有持分を・・・

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