要旨 生まれつき上下肢の障害を有する原告が、65歳になったにもかかわらず介護保険の申請をしなかったとして、それまで支給していた障害者自立支援法に基づく重度訪問介護を同法7条に基づきすべて不支給とした岡山市の判断について、同条の解釈を誤り、裁量権を逸脱し、濫用にわたったものとして違法と判断した判決
裁判所 広島高等裁判所岡山支部第2部 松本清隆、永野公規、西田昌吾
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)12月13日
事件番号 平成30年(行コ)第7号
事件名 行政処分取消等請求控訴事件
業者名等 岡山市
問合先 呉裕麻弁護士 ・・・
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