サラ金・日本保証(旧武富士債権)の強制執行への対処

要旨 判決で確定した武富士の貸付債権を吸収分割により承継した日本保証が、債務者対抗要件のないままその確定判決に承継執行文の付与を受け、債務者の給与差押えをした後、執行文付与に対する異議の訴を提起されたため、債権承継通知により債務者対抗要件を追完した場合、差押債権の内、債務者対抗要件が具備される前に支払期が到来する給与債権に対する強制執行は許さないとした事例
裁判所 ①東京地方裁判所民事第17部(控訴審) 松井利幸、今井和桂子、水谷遥香 ②東京高等裁判所第8民事部(上告審) 髙世三郎、中園浩一郎、中島基至
判決・和解・決定日 ①2015年(平成27年)4月20日 ②2016年(平・・・

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