破産免責、貸金訴訟の訴訟費用

要旨 新生フィナンシャルから提起された貸金訴訟について、破産手続開始決定(同時廃止)と免責許可決定の間に第1審の認容判決がなされ、控訴審係属中に免責許可決定が確定し、免責の抗弁により原判決が取り消され、請求棄却との判断になったという事案について、訴訟費用負担が主たる争点となったが、民事訴訟法62条を適用すべき事情があるものとは認められないとした判決(確定)
裁判所 大阪地方裁判所第3民事部 大須賀寛之、中武由紀、中村公大
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)2月1日
事件番号 平成30年(レ)第309号
事件名 賃金請求控訴事件
業・・・

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