要旨 推定計算、消滅時効、遅延損害金が争点となった事案において、推定計算は否定したが、単に借入をしていないだけで新たな借入の見込みがないとは言えないとして消滅時効を否定し、契約条項の文言から期限の利益を喪失していないと判断した事例
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 下山久美子
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)8月30日
事件番号 平成29年(ワ)第417号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
本件は、昭和60年6月から1年・・・
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