要旨 いわゆるマンスリークリア方式の取引について一連一体計算を認め、かつ、約330日余の空白期間があっても取引の分断を認めなかった裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所 吉村哲郎
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)7月29日
事件番号 平成27年(ハ)第607号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 (株)ジェーシービー
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
マンスリークリア方式の取引については、当該弁済金と当該貸付金との関連性が極めて明白であることから、近時、弁済によって生じた過払金について、その後に発生する借入金債務に充当・・・
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