要旨 第2取引の第1回目の貸付けは、譲受債権を弁済された扱いとし、第2取引にまとめる目的でしたものと推認するのが相当である。そうすると、第1回目の貸付けは、実質的には、旧債務を新たな消費貸借の債務とすることを目的としてされた貸付けであって、法的には、第1取引の旧債務を目的としてされた準消費貸借と解するのが相当である
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 木納敏和、森崎英二、安田大二郎
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)5月8日
事件番号 平成30年(ネ)第2361号 平成31年(ネ)第367号
事件名 不当利得返還請求控訴事件同附帯控訴事件
業・・・
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