詐欺に利用された携帯電話の貸与者の責任

要旨 架空請求詐欺に利用された電話機器、私設私書箱を加害者側に提供した業者及びその代表者の責任について、被告らが、加害者側に対し電話機器、私設私書箱を貸与・提供するに際し、適切な本人特定事項の確認等を怠っていたこと等を認定し、不法行為責任を肯定し、被害額、慰謝料の一部及び弁護士費用の支払いを命じた事例 裁判所 仙台地方裁判所古川支部 小谷岳央 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)12月12日 事件番号 平成27年(ワ)第67号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表しない 問合先 宮腰英洋弁護士 022(713)7791 詐欺的消費者被害等に悪用されたいわゆるインフラ提供者の法的責・・・

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