デート商法詐欺の携帯電話貸与業者及びその代表者の責任

要旨 いわゆるデート商法詐欺に利用された携帯電話機器を加害者側に提供した携帯電話貸与業者及びその代表者の責任について、これを否定した原判決を変更し、被控訴人らが、加害者側に対し携帯電話を貸与することを通じて詐欺行為を幇助することについて包括的かつ未必的な故意があったと認定し、被害額全額及び弁護士費用の支払いを命じた事例
裁判所 原審:仙台地方裁判所第1民事部 本條裕 控訴審:仙台高等裁判所第2民事部 小林久起、杉浦正典、坂本浩志
判決・和解・決定日 原審:2018年(平成30年)3月13日 控訴審:2018年(平成30年)11月22日
事件番号 原審:平成28年(ワ・・・

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