対シャネロン原野商法

要旨 原野商法の二次被害を行う詐欺業者の本店所在地の賃貸借契約の連帯保証人に対して、拠点の確保のために被告となった者の連帯保証は不可欠であり、拠点となる事務所を確保させたことで当該詐欺業者の不法行為を容易にさせたとして、過失の幇助による不法行為責任が認められた判決
裁判所 東京地方裁判所民事第32部 下和弘
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)10月4日
事件番号 平成29年(ワ)第43326号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 野上顕
問合先 井上光昭弁護士 048(826)2321

近時、原野商法の二次被害によ・・・

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