カードローンの名義冒用約款の適用の可否

要旨 銀行のキャッシュカードが冒用されてカードローンの基本契約とローン実行が行われた場合、キャッシュカードのカードローンに関する約款や総合口座取引に関する約款の適用はないから、盗難後速やかに銀行に通知をするなどの免責要件がなくても、キャッシュカードの名義人は、銀行にに対するカードローンの支払義務を負うことはない
裁判所 東京地方裁判所(原審:東京簡易裁判所) 前澤達朗、実本滋、神本博雄
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)10月5日
事件番号 平成30年(レ)第393号(原審:平成29年(ハ)第37669号)
事件名 債務不存在確認請求控訴事・・・

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