要旨 東京簡裁に提起された大阪居住者の消費者に対する貸金請求について、事業者の営業所は大阪にもあり、消費者の証拠は大阪にあり、経費の負担など、裁判を受ける権利のために大阪簡裁へ移送をした事例
裁判所 東京地方裁判所民事第34部 中園浩一郎、田中邦治、一花有香里
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)11月5日
事件番号 平成30年(ソ)第331号
事件名 移送申立却下決定に対する即時抗告事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177
クレジット会社の大阪居住の消費者に対する貸金請求を東京簡裁・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。