和解の錯誤無効

要旨 貸金業者の貸金に関して、約定利率による残債務の総額を分割払いするとした裁判外の和解について、約定利率による残債務の総額の支払義務のあることを前提とするものであり、弁済すべき残債務額については民法695条にいう「争い」の対象になっておらず、残債務の総額について錯誤があり、また、錯誤による意思表示について重過失も存しない
裁判所 大阪高等裁判所第11民事部 山下郁夫、杉江佳治、後藤慶一郎
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)2月1日
事件番号 平成30年(ツ)第68号
事件名 和解金請求上告事件
業者名等 新生パーソナルローン(株・・・

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