サラ金

要旨 無担保リボから不動産担保リボへの切替えについて、高裁において一連計算であるとの心証が開示された上で、過払金の返還及び根抵当権の抹消を内容とする和解が成立した事例
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 安田大二郎
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)2月6日
事件番号 平成30年(ネ)第2080号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016

アコムとの間で昭和57年5月18日から平成14年7月2日まで無担保リボ取引(借入限度額50万円)を行い(昭和59年7月11日以前の・・・

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