アコム一連計算

要旨 グレーゾーン金利解消を目的に基本契約2の約定利率を利息制限法内の利率としたとしても、本件基本契約1に基づく取引による過払金を基本契約2の取引に基づく債務に充当する充当合意を直ちに遮断させるものではない(一連計算)
裁判所 水戸地方裁判所下妻支部 坂巻陽士
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)7月19日
事件番号 平成30年(ワ)第31号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 山田昌典弁護士 029(861)0757

速報No.2384の控訴審 要旨①…グレーゾーン金利解消を目的に基本契約2の約定利率を利・・・

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