通行妨害のポール撤去の仮処分決定

要旨 かねてから借家人らに建物からの明け渡しを求めて来た家主が、敷地内の通路に車両の通行の妨害となるポールを設置したのに対し、借家人らがそのポールの撤去を求めて申し立てた仮処分が認められた決定 裁判所 京都地方裁判所第5民事部 上田千愛 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)5月31日 事件番号 平成30年(ヨ)第57号 事件名 通行妨害物排除仮処分命令申立事件 業者名等 FS(株) 問合先 森川明弁護士 075(211)4411 近年、京都では、ホテルや「民泊」施設建設目的のため、借家人らに対する明け渡し請求や「いやがらせ」が起こっている。 本件申立事件の債権者らは、全体としては9軒・・・

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