訪問リフォーム・クーリング・オフ

要旨 ①建物の屋根外壁工事のクーリング・オフの主張について、法定書面の記載事項は厳格に解釈すべきであり、重要な記載事項について記載を欠く場合はクーリング・オフの行使期間は進行しない②内容が複雑な役務の種類については、記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある③役務の種類について、別紙による旨を記載し、別紙を交付する場合は、法定書面との一体性が明かになるような形で、かつ、法定書面と同時に交付する必要があるとして消費者の権利を認めた
裁判所 大阪地方裁判所第25民事部 林田敏幸
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月27日
事件番号 平成29年(ワ)第281・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。