民事・製造物責任

要旨 教会兼住居建物が火災により焼損した事案で、本件火災がベランダに設置された被告製造のエアコン室外機の欠陥により生じたかが争われた。裁判所は、いわゆるルンバール事件最高裁判決(昭和50年10月24日)規範の考え方を前提に、本件火災の発火源は本件室外機であると認定し、本件火災は本件室外機の欠陥により生じたものと推認できるとして、被告に製造物責任法3条の損害賠償責任を認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第28部 田中一彦、菊地浩也、大門真一朗
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月19日
事件番号 平成26年(ワ)第29176号
事件名 損害賠償請求事・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。