国内現物株式、投資信託

要旨 証券会社の担当者の交替に伴って、高齢(80代)の夫婦が国内現物株式を中心に取引を勧められた結果、夫が、半年あまりの間に約587万円の損害を、妻が、約2年の間に約245万円の損害を被った件について、夫分については投資意向に関する適合性原則違反および過当取引を理由に請求を認容(過失相殺は約2割)し、妻分については過当取引を理由に請求を認容(過失相殺は4割)した
裁判所 神戸地方裁判所第2民事部 武村重樹
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月10日
事件番号 平成27年(ワ)第2514号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表しない

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