要旨 投資経験の全くない被害者に対し、業者が金地金を購入させたのをきっかけに商品先物取引を勧誘して取引させ、約900万円の損害を負わせた事案について、適合性原則違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反を認め、1割の過失相殺をした事例(原審は説明義務違反、新規委託者保護義務違反は認めたが、過失相殺7割とされていた)
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部 矢尾渉、佐藤康平、村上典子
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)8月30日
事件番号 平成30年(ネ)第131号
事件名 差損金債務本訴、損害賠償反訴請求控訴事件
業者名等 第一商品(株)
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