先物・第一商品

要旨 国内公設の商品先物取引業者による商品先物取引の勧誘の違法性が問題となった事件である。判決は、外務員は、両建について、取引開始前に一般的な説明をするのみでは足りず、個別の取引の場面でも両建のリスク等を説明すべきであり、実際に両建を選択した後においても、必要に応じて損切りを指導したりする等の指導助言義務を負うとした
裁判所 東京地方裁判所民事第4部 大原哲治、濱中利奈、北澤純一
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月28日
事件番号 平成28年(ワ)第23144号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 五反章裕弁護士 0・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。