商品先物・内部統制システム構築義務違反

要旨 株式会社コムテックスの従業員らの勧誘・受託行為には、新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反及び信任・誠実公正義務違反が認められるとして共同不法行為責任を構成するとした上、同社の内部統制システムが実効性のある形で確立・整備され、適正な勧誘・受託の履行が確保されていたとは認め難いとして、代表取締役らの会社法429条1項の責任を認めた事例
裁判所 名古屋地裁民事第6部 村野裕二、川山泰弘、出縄英行
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)11月8日
事件番号 平成27年(ワ)第3201号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)コ・・・

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