投資詐欺商法

要旨 K&Aが発行した社債を購入した原告82名が、社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであり、担当者から勧誘を受けて社債を購入したことで損害を被ったと主張して、K&Aの実質的経営者やその妻、関連会社の本陣及びその取締役、K&Aの代表取締役、営業部長、総務部長、勧誘担当者ら被告40名に対し、約3億2700万円の賠償を求めた事案において、被告らの損害賠償責任を認めた事例
裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 福田千恵子、小田誉太郎、川内裕登
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月27日
事件番号 平成25年(ワ)第4755号 同第1396号 ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。