割販法・抗弁の接続

要旨 美容院を営む個人事業者がしたホームページ制作等契約について、販売店の勧誘行為が個人事業者を狙った悪質なものであること等を理由に、「営業のために若しくは営業として」された契約だとしても、信義則上、割賦販売法上の抗弁の接続の適用除外規定を適用すべきでない特段の事情があるとして、抗弁の接続(販売店の債務不履行による解除)を認め、信販会社による立替金の請求を棄却した事例
裁判所 松本簡易裁判所 西村郁夫
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月27日
事件番号 平成29年(ハ)第124号(第1事件) 平成29年(ハ)第206号(第2事件)
事件名 既払・・・

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