サラ金・弁護士代理の侵害

要旨 過払金返還の認容判決が下されているのに、貸金業者の不当な減額要求に代理人弁護士が応じなかったところ、依頼者あて、郵便為替を送付したことについて、依頼者及び代理人弁護士に各1万円の損害賠償請求を認容した裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所橋邉隆司
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)10月3日
事件番号 平成30年(ハ)第330号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)NUCS
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

経営が悪化した宮崎のカード会社である「アイ・シー・カード」が、NUCS(ナックス)という新・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。