サラ金・時効対富士クレジット

要旨 時効完成後の支払いについて、業者の請求は信義則に反するとして債務者の時効援用を認めた事例 裁判所 大阪簡易裁判所 原司 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)6月19日 事件番号 平成29年(ハ)第31648号 事件名 貸金請求事件 業者名等 富士クレジット(株) 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 平成12年に借りた消費者金融の借金について、すでに借金返済請求を放置され10年を経過していた平成29年11月に業者従業員が債務者宅に来て、従業員が債務者に債務の承認と分割返済を求めて2000円を支払わせた。業者は、その後、債務者が債務を認めて一部弁済したとして貸金請求の訴・・・

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