インターネット回線の広告と説明義務

要旨 誇大広告をおこなっていたモバイル・インターネットについて、消契法4条の契約取消しを認め、かつサービス提供元と販売者の共同不法行為として損害賠償を命じた裁判例
裁判所 東京高等裁判所第11民事部 野山宏、吉田彩、角井俊文
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)4月18日
事件番号 平成29年(ネ)第3234号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件
業者名等 (株)ラネット、UQコミュニケーションズ(株)
問合先 平野敬弁護士 050(5806)0256

移動体通信回線(モバイル・インターネット)の契約に関する・・・

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