サラ金・司法書士の書類作成業務

要旨 140万円を超える過払金返還訴訟において、司法書士による裁判書類作成関係業務が、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)及び民事訴訟法54条1項(訴訟代理人の資格)に違反するとの被告アイフルの主張を排斥した判決
裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 鈴木尚久
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)5月31日
事件番号 平成29年(ワ)第258号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 平井宏和弁護士 052(529)6155

アイフルは、司法書士による裁判書類作成関係・・・

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