暴利行為を認定し、不動産買受人の明渡請求を排斥

要旨 高齢の単身男性が、債務の返済を遅滞していた農協から一括返済を求められ、自宅等の競売回避のため、慌てて、地元業者に相談したところ、業者は、返済資金の一部を融資して自宅等に根抵当権を設定して返済を迫り、結局、自ら自宅等を廉価で買い取り、男性が生活基盤を喪失した事案について、公序良俗に反する暴利行為に当たるとして売買契約の無効を認め、転得者からの明渡請求を排斥した判決
裁判所 東京高等裁判所第8民事部 阿部潤、篠田賢治、土田昭彦
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月15日
事件番号 平成29年(ネ)第1016号
事件名 建物明渡等請求控訴事件

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