LPガス設備貸与契約、違約金条項の無効

要旨 LPガス設備の無償貸与契約の違約金条項(中途解約の場合、経過年数にかかわらず一律にかかった費用を借主が全額返済するとの条項)について、①借主が違約金条項の存在を認識した上で証明書に署名押印したと認めるには疑義が残るとして違約金条項の合意の成立を否定、②違約金条項は全体として信義則又は公序良俗に反し無効、③かかった費用(設備投下費用)の証明も無いとした判決
裁判所 ①旭川地方裁判所民事部(第一審) 武藤貴明 ②札幌高等裁判所第2民事部(控訴審) 佐藤道明、飯淵健司、下澤良太
判決・和解・決定日 ①2016年(平成28年)3月30日判決 ②2016年(平成28年)9月・・・

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