サラ金・推定計算、無担保から有担保取引の一連

要旨 ①取引履歴不開示期間について、借主側の推定計算のとおりの取引があったものと認定した。②無担保リボから不動産担保リボへの切替えについて、1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を肯定した
裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 岡野慎也
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)9月10日
事件番号 平成29年(ワ)第3425号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016

アコムとの間で昭和57年5月5日から平成14年7月2日まで無担保リボ取引(借入限度額50万円)を行い、・・・

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