取引所株価指数証拠金取引

要旨 66歳の女性(原告)に対して、カネツ商事が「くりっく株365」(取引所株価指数証拠金取引)などの取引を勧誘してはじめさせたところ、わずか20日間で2868万円余りの損失(うち、手数料は1155万円)を生じさせた事案において、原審では全面敗訴したものの、控訴審で、過当取引、両建などの不合理な取引および指導助言義務違反を理由に、請求を一部認めた(過失相殺3割) 裁判所 大阪高等裁判所第12民事部 稻葉重子、小倉真樹、鈴木紀子 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月28日 事件番号 平成29年(ネ)第2399号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 カネツFX証券(株)、カネツ商事(・・・

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