司法書士作成書面と訴訟の有効性、和解

要旨 被告アイフルの主張を支持し、司法書士の裁判書類作成業務が弁護士法72条に違反すると認定した上で、原告準備書面等によって追行された原告本人の訴訟行為は無効であるとして、訴えを却下した一審判決に対し、控訴審において、原告の請求とおりの金額と支払日までの遅延損害金も支払う内容の裁判上の和解が成立した 裁判所 東京高等裁判所第20民事部 池下朗 判決・和解・決定日 2018年(平成30年)4月9日 事件番号 平成30年(ネ)第264号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 平井宏和弁護士 052(529)6155 本誌第115号「シリーズ13/裁判所と消費者問題・・・・

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