自殺による不動産(賃料)減価の損害(一部許容)

要旨 賃貸アパート(全戸数5戸)の賃貸人かつ所有者が、当該アパートの一室で賃借人が自殺をした3か月後、心理的瑕疵を理由に当該アパート全体とその底地を通常の価格より約2000万円減額して第三者に売却した上で、賃借人の保証人等に対し、当該減額相当額の損害賠償を請求した事案において、当該減額相当額の損害賠償請求を排斥し、賃料の逸失利益の一部を認容した
裁判所 京都地方裁判所第3民事部 力元慶雄
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月13日
事件番号 平成28年(ワ)第3131号
事件名 保証債務履行等請求事件
業者名等 公表しない
問合・・・

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