フランチャイズ

要旨 フランチャイズ本部代表者らの加盟者に対する勧誘行為が、加盟者に対する故意の詐欺行為であり、加盟金等を詐取したものであるとし、過失相殺もすべきでないとして、元加盟者らの請求が全額認容された事例
裁判所 東京高等裁判所第11民事部 野山宏、吉田彩、角井俊文
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)5月23日
事件番号 平成30年(ネ)第172号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)バイクオフコーポレーション、ゲートプラスこと中村裕昭
問合先 中村昌典弁護士 03(5919)0745
要旨 放置自転車の回収業をフランチャイズ展開する本・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。