要旨 保険契約の被保険者が自宅で入浴中に溺死した事案につき、保険会社が溺死の原因は被保険者が直前に睡眠薬を大量に服用して入浴した結果であるから急激かつ偶然な事故とは言えないこと等を理由として保険金を不払いにしたところ、死亡保険金の受取人である遺族による保険金請求を全額認容した事例
裁判所 静岡地方裁判所浜松支部民事部 上田賀代、山本健一、安藤巨騎
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月1日
事件番号 平成28年(ワ)第270号
事件名 保険金請求事件
業者名等 AIG損害保険(株)(旧AIU損害保険(株))
問合先 吉岡孝太郎弁護士・・・
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