電話転送業者(代表者)に対する責任

要旨 詐欺に利用された電話回線を提供していた電気通信事業者に対し、本人確認を行うことについて、高度の注意義務を負っているとして、その注意義務の内容を具体的に述べた上で、被告の過失を認め、損害賠償責任を認めた裁判例
裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 日暮直子
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月1日
事件番号 平成29年(ワ)第107号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ネットラン元代表者
問合先 山口翔一弁護士 048(825)8312

本件は、いわゆる競馬情報詐欺による被害事案において、詐欺業者側が使・・・

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