ブライダル司会養成講座契約

要旨 結婚式の披露宴の司会になるためのレッスンに参加した受講者が、レッスンを開始して4回目に本物の披露宴をレッスン名目で任され、司会の出来が余り良くなかったことなどからホテル責任者にも批判されるなどして不安になり、その後の別の新郎新婦の打ち合わせに行かなかったところ、レッスン業者から損害賠償請求の告知を受けた事案
裁判所 東京地方裁判所民事第7部 三木素子、浅川啓、友部一慶
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月23日
事件番号 平成28年(レ)第667号平成28年(レ)第840号
事件名 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)ファインレ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。