要旨 いわゆる便利屋が作業後に過大な代金請求をした事案について、消費者契約法の不実告知等取消を根拠に代金返還請求を認めると共に、ネット上に画像をアップしたり、威圧的な請求をしたこと等について慰謝料を認めた裁判例(①)、作業中の請負契約解除があったにもかかわらず、平均的な損害を超える代金を請求したことを認めると共に、便利屋が破損した天井板の修理代金の請求を認めた裁判例(②)
裁判所 奈良簡易裁判所 山本泰博
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月16日
事件番号 ①平成28年(ハ)第805号 ②平成29年(ハ)第316号
事件名 不当利得返還等請求事・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。