滞納の追い出しの違法

要旨 賃貸人は、賃借人が家賃滞納の負い目を感じていることにつけ込み、15日後に転居し、転居できない場合は荷物の処分を承諾するとの合意書を作成させた。これにより、賃貸人は追い出し行為を否定し任意に出て行ったと争った。ロックアウトした状況や荷物搬出後の部屋の写真など客観的な証拠がない中であったが、賃貸人の主張を否定して追い出し行為を認めた点は画期的といえる
裁判所 東京地方裁判所民事第18部 品田幸男
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月22日
事件番号 本訴:平成28年(ワ)第24278号 反訴:平成28年(ワ)第38778号
事件名 本訴:損害賠償請求事・・・

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