滞納処分、税金差押えの違法

要旨 被告前橋市は、原告の年金振込日に、年金振込先口座に振り込まれた直後の預金のうち、2000円を差し押さえた。この差押に先立つ督促の送付が【住所】になされていない点が違法であるほか、差押も、国税徴収法77条が準用する同法76条の脱法行為であると認定して、差押額全額の不当利得返還を命じ、利得返還では回復されない慰謝料等1.1万円の賠償も命じた事案
裁判所 前橋地方裁判所民事第1部 塩田直也、高橋浩美、佐藤秀海
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)2月28日
事件番号 平成29年(行ウ)第4号
事件名 預金差押処分取消等請求事件
業者名等 前橋・・・

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