要旨 生活保護受給者が営む自営業に関して、容易に判明する明白な誤りにより経費除外認定され、被保護者が本来受給すべき金額を下回る保護費しか支給されなかった場合に、福祉事務所長が職責を適切に果たさずに収入の認定を誤ったことに国家賠償法上の違法性を認め、支給されなかった保護費と慰謝料の支払を認めた
裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 田川直之、安達玄、髙橋伸幸
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)9月21日
事件番号 平成29年(ネ)第787号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 野洲市
問合先 室田剛志弁護士 077(511)5858<・・・
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