要旨 アイフルに対する過払金返還訴訟において、約定日の支払の遅れにより期限の利益を喪失したとしても、一括返済を求めずに、分割返済を受領し続け、貸付を繰り返していたことから、各返済時に期限の利益を再度付与したものとした事例
裁判所 豊中簡易裁判所 小川育央
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)3月13日
事件番号 平成29年(ハ)第262号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 薬袋真司弁護士 06(6361)8801
期限の利益の喪失に関しては、既に、最判平成21年9月11日、(シティズの事・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。