要旨 本件は、毎月3%から8%という高配当を謳うFX取引の投資ファンド勧誘の違法性が問題となった事案であり、勧誘方法としては連鎖(マルチ)取引類似の方法が用いられていた。本件の争点は、連鎖(マルチ)取引類似の勧誘方法が行われた事案で、直接の勧誘者ではない上位者が不法行為責任を負うかという点にあったが、本判決は、その者に対して過失相殺をすることなく原告の全損害について不法行為に基づく損害賠償責任を認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第31部 小野寺真也、加藤聡、内藤秀介
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)11月30日
事件番号 平成27年(ワ)第2904・・・
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